自己破産とは?
裁判所で免責を認められれば、税金を除く全ての借金を返す必要がなくなります。
免責が認められるとは、『借金を返せる状態ではない』と認めてもらうことです。これにより、残っている借金を返さずに放棄することができるようになります。
ただし、財産(100万円以上の貯金や土地建物など)を持っている場合、それらは手放さなければなりません。貯金などを残した状態で借金だけ放棄することはできませんので、自己破産はよく考えてしましょう。
財産は手放さずに借金だけ免除してもらう訳にはいきませんので、自己破産を迷っている人は専門家に相談して、他の方法がないかどうか検討してみる必要もあると思います。
自己破産したらどうなるの?
先ほども挙げたように、借金を返さなくてよくなります。
また、官報に載りますので、自己破産したことを人に知られる可能性があります。
官報をチェックする人は多くないと思いますが、誰でも見ることができるものではあるため、『もしかしたら誰かに知られてしまうかもしれない』というリスクはあります。
自己破産しても全財産が没収されるわけではない
当然ですが、生活できなければ人は生きていけませんので、必要最低限のものは残すことができます。それ以外の財産は債権者に分配することになります。
差し押さえが禁止されている財産は、家財道具や日用品、給与や賞与、退職金などです。これらは自由財産と呼ばれます。ただし自由財産にも細かい例外や条件があって、金額の上限や制限などがあります。
この辺りの残せる財産については、ややこしいし人によって違うので、専門家に自分のケースではどうなるか確認するのが確実です。自由財産の範囲を広げるやり方もありますが、どちらにせよ専門家に依頼することになります。