借金がやばいので何とかしたいという人に、債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)や過払い金請求(払い過ぎた金利が戻ってくる)を家族や職場に内緒でできる借金解決の方法です。

借金やばいをなんとかしたい人の債務整理

債務整理とは

任意整理と自己破産の違い

4種類ある債務整理方法の内のひとつ


任意整理も自己破産も、4つある債務整理方法のうちのひとつです。
債務整理には『任意整理・特定調停・個人再生・自己破産』の4つの方法があります。
このうち最も有名なのが自己破産で、債務整理と自己破産を同じものだと思っている人も多いかと思いますが、実際に最も多く行われているのは任意整理です。
任意整理以外の3つについては簡易裁判所もしくは裁判所での申し立てや手続きが必要になります。

任意整理 特定調停 個人再生 自己破産
利息カット
元金カット
返済期間延長
裁判所手続き ×
難易度

任意整理と自己破産の違い


債務整理の中でも最も多く行われる任意整理と、最も有名な自己破産にはどういった違いがあるのでしょうか。下記にそれぞれの特徴をまとめてみました。

任意整理

返済義務:あり
資産:
要約:借金は返さなければならないが資産は没収されない。
借金を減額したり、分割して返しやすくできる。個人で交渉には応じてくれないので、弁護士か司法書士に依頼する。

自己破産

返済義務:なし
資産:
要約:借金はなくなるが資産があれば没収される。
現在ある借金を全て処分できる(返済しなくてよくなる)。裁判所で返済能力がないと認めてもらう必要がある。貯金などの資産は没収される。

こうして比較して見ると、両者はまったく別物ということが分かります。
貯金も何もなくて借金に苦しんでいる人なら、自己破産が適当かもしれません。ただ手続き上自己破産したことは第三者が調べれば分かるようになってしまいますので、そこが嫌だという方もいるかもしれませんね。
また、自己破産したら7年間は再度自己破産することができません(※そこを狙って借金させて、利息をむしり取ろうとする闇金もあるので気をつけましょう)。

今のままでは借金のせいで生活ができないけれど、借金を減額したり分割できるなら少しは返していける、という人は債務整理の方が妥当だと思います。

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自己破産は最終手段にしておいた方がいいです。7年間の間再度自己破産できないこともありますが、本当に困ってお金を借りたい時でも、まともな所からは借りられません。

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